サラリーマンたるもの、就業規則に従って働かなくてはなりません。
本日、勤務先で自社の就業規則を学んだため、備忘録として記します。
- 第8条 試用期間
- 第10条 身上異動の報告義務
- 第14条 休職
- 第16条 復職
- 第20条 定年
- 第22条 退職の手続き
- 第29条 禁止行為
- 第33条 入退場
- 振替休日制度について
- 第40条 時間外および休日出勤
- 第51条 年次有給休暇
- 第57条 懲戒の事由
第8条 試用期間
採用された者に対しては試用期間を設け、この期間を終了した者について社員登用する。
1.試用期間は採用出社の日から起算して「定期入社」は3ヵ月間とする。
2.試用期間中は「見習社員」と呼称する。
3.会社は試用期間中において勤務の状況を評定し、適格と認めた者については、期間終了の属する月の翌月1日から社員に登用する。
第3項「勤務の状況を評定し、適格と認めた者」とは、
① (1) こと
② 期間中の出勤率が(2)%以上 ⇒正社員
③ 所属長の評価が(3)点以上
(1)無届欠勤が1日もないこと (2)95 (3)70
第10条 身上異動の報告義務
従業員は次の各項に変更があったときは遅延なく会社に (1)
1.住所、現住所 ⇒現住所とは (2)
2.通勤方法および経路
3.家族の氏名、続柄、異動
4.世帯主または親権者の住所、氏名
5.本人または扶養親族の個人番号(マイナンバー)
6.その他会社が必要と認め指示する書類
(1)届出しなければならない (2)実際に住んでいる住所
第14条 休職
従業員が次の各項に該当するときは次の期間休職を命ずる。なお、連続欠勤期間の中断効力は10労働日以上継続して正常勤務した場合に限る。但し、私傷病欠勤(病欠)していた者が、1年以内に再び同一または類似の事由による欠勤は、前の長欠・休職期間に日単位で通算します。休職期間中の解雇は労働基準法第20条の定めによる。
1.業務外の傷病により欠勤が引き続き6ヶ月を経過したとき
勤続(1)年未満の場合・・・・ (2)
勤続(3)年以上の場合・・・・ (4)
2.事故(事欠)欠勤が引き続き1ヶ月を経過したとき・・・・1ヶ月
3.社名により社外の業務に従事するとき・・・・その期間
4.会社の承認を得て公職につき、会社業務に支障をきたすと認められるとき・・・・その期間
5.会社の承認を得て組合業務に専従し、会社業務に従事し得ないとき・・・・その期間
6.家族の病気介護、育児(生後満1歳に満たない子供に限る)等、自己の都合により、休職を願い出て、会社が認めたとき・・・・1年以内
7.その他前各項に準ずる理由のあるとき・・・・その期間
前各項の休職期間は、会社がその必要を認めた場合、これを延長し、または短縮することがある。また、休職期間中の従業員に対しては特別の場合を除きこの間の賃金は支給しない。
(1)10 (2)1年6ヶ月 (3)10 (4)2年6ヶ月
第16条 復職
(1)休職期間満了前に休職事由が消滅し、通常の始業時刻から終業時刻まで勤務できるようになった場合は、原則として休職前の職務に復職させます。ただし、事情により休職前の職務に復職させることができない場合は、他の職務に配置します。従業員は正当な理由なくこれを拒むことはできません。
(2)私傷病による休職者が復職する場合は、医師の診断書、産業医の見解に基づき会社が判断し決定します。また、この場合、会社は会社の指定する医師の診断を求めることができます。
(3)休職期間の満了日または満了日以前に、休職の事由が消滅したときは直ちにその旨を届けるとともに復職願を提出しなければならない。会社は、その内容を審査、確認のうえ適正と会社が認めた場合、復職を命じます。
(4)休職期間が満了しても休職事由が消滅しない場合は、休職期間の満了日をもって退職とします。
第20条 定年
1.従業員の定年は満60歳到達日とする。
(1)年齢法に基づき、
1日生まれの者は誕生日の (1) 在籍するものとする。
1日生まれ以外の者は誕生日の (2) 在籍するものとする。
(2)満60歳以降、引き続き就業を希望する者については、第17条「解雇基準」及び第21条「退職の基準」(3項、7項除く)に該当する事由のない限り嘱託として再雇用する。
(1)属する月の前月末まで (2)属する月の月末まで
第22条 退職の手続き
従業員が退職しようとするときは、少なくとも14日前までにその事由を付して所定の様式による退職願いを、所属長を経て提出しその承認を得なければならない。
なお、会社より可否回答は14日以内とする。
第29条 禁止行為
第33条 入退場
従業員は会社内への入退場について、次のルールを守らなければなりません。
(1)入退場する際は、本人が所定の手続き(セキュリティゲート通過、社員証の提示等)を行うこと。
(2)勤務の開始及び終了の際は、本人所定の手続き(カードリーダーによる打刻等)により正しく出社及び退社時間を記録すること。
(3)始業時刻前に出社し、始業時刻とともに業務を開始すること。
(4)退場の際は、書類やパソコンなどを所定の場所に整理格納し、速やかに退場すること。
(5)会社の物品を社外へ持ち出す場合、又は日常携帯品以外の物品を携帯して入場する場合は、所定の手続きを取り点検を受けること。
万一、IDカードを忘れたら・・・・① (1) ②上司に報告する
(1)臨時カードを借りる
振替休日制度について
1.振替休日制度とは
振替休日制度とは、労働基準法にも規定された制度で、会社休日と稼働日を、個人別に振り替えるもので、当初の会社休日が稼働日に、当初の稼働日が会社休日として取り扱われます。その為、当初会社休日だった土曜日に出勤しても、通常出勤とカウントされる為、8時間(日当り所定時間)以内については、36協定対象時間(残業・休出)とはなりません。
2.振替休日を行うための条件・注意事項
①振替は同月内で行う。
②振替は必ず、本人と上司の話し合いを行い、同意を得てから振替対象日1週間前までに人事まで指定のフォーマットの申請書を使用し、申請してください。(1)の申請は一切認められません。
③振替休日日の「出勤」は、休日確保の観点から不可とします。
④原則として、1度設定した振替の変更、再振替は行わない。ただし、やむを得ない場合に限り本人の了解と事前申請を前提に、振替の取消し、振替の変更を行うことができる。
⑤休日は少なくとも1週間に1日は設定されるようにし、カレンダー上の連続の稼働日設定は最長6日までで設定すること。
⑥振替可能な休日数は、その月の休日総数の1/2までとする。
※1/2が0.5日単位の場合は、繰上げとする(休日数9日→5日まで振替可)。
⑦振替日8時間以上労働した場合は、通常稼働日同様、残業となる。
(1)事後
第40条 時間外および休日出勤
業務の都合、その他止むを得ないときは、労働基準法第36条の手続きを経て所定時間外勤務(早朝、残業、呼出、休日出勤)を命ずることがある。
【労働基準法】(時間外および休日の労働)第36条
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、(中略)との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、(中略)その協定で定めるところによって労働時間を延長し又は休日に労働させることができる。
⇒ (1) が必要
期間は、(2)月~(3)月とする。
(1)事前申請 (2)4 (3)翌年3
第51条 年次有給休暇
1.従業員は、前年度(前年1月1日から12月31日に至る1年間)中の出勤率に応じ、勤続年数別に1年間(当年 (1) から (2) に至る1年間)について、次の表の年次有給休暇を受けることができます。
2.入社後6ヶ月を経過した社員で入社日から6ヶ月の出勤率が80%以上の者は、年次有給休暇を受けることができる。
ただし、定期新入社員については、入社後3ヶ月後に実施される社員登用にて基準を満たした場合、社員登用時に10日支給される。
3.前1項、2項に該当しない者は身分を問わず、労働基準法第39条の定めにより所定日数を与える。
4.年次有給休暇を当年度内に使用しない場合は、残存日数を翌年度に限り、繰り返すことができる。ただし、当年支給日数を限度とする。
5.前4項にかかわらず、2年を越えて残存する日数については、私傷病、看護のための有給休暇( (3) )として、 (4) ことができる。ただし、 (3) 制度は、本人の私傷病や配偶者または本人および配偶者の父母、子供について看護が必要な場合に限る(いづれも医師の診断書が必要)
(1)1月1日 (2)12月31日 (3)あんしん休暇 (4)最高20日まで繰り越す
第57条 懲戒の事由