タイムカードや勤怠データの操作によるサービス残業はダメですよ!
職場での労働時間管理の不正を抑制するための取組みを記します。
【○谷工場にて未払い残業が発覚】
職場ぐるみで未払い残業(労働時間未計上)を行っていた。
⇓法令違反!
【労働基準監督署からの是正勧告】
賃金の未払いと36協定を違反したことによる是正勧告
未払い残業は、本人の判断で行ったとしても、本人だけでなく、会社・管理者にも責任が及びます。
IDカードを忘れてしまった場合の対応
【目的】
勤怠データの手入力を無くし、勤怠修正によるサービス残業(未払い残業)を防止する
【運用ルール】
①警備室で臨時カードを発行する。
②入門・出勤・退勤・出門を通常通り打刻する。
③翌日、人事Gが臨時カード貸出台帳を確認し、臨時カード打刻と氏名コードを紐づけする。
④職場にて勤怠へ打刻データを投入する。
⇒勤怠への手入力を絶対にしないこと。
勤怠未打刻低減に向けた取り組み
【対象者】組合員で当月未打刻を発生させ、かつ当月を含む直近3ヵ月の間に計2回以上未打刻をした人
【実施内容】
①対象月の翌月上旬に人事Gにて抽出⇒部長・GMへ連絡
②本人にて振り返りと再発防止を宣言
【まとめ】
サービス残業が発覚し、労働基準監督署から是正勧告を受けて、勤怠に手入力できなくすること、かつ、タイムカード未打刻の場合の罰則を設けました。
【問題】○か×か
(1)未払い残業は、本人の判断で行ったとしても、本人だけで、会社・管理者にも責任が及ばない。
(2)IDカードを忘れたときは、勤怠データを手入力してよい。
(3)勤怠未打刻低減に向けた取り組みとして、組合員で当月未打刻を発生させ、かつ当月を含む直近3ヵ月の間に計3回以上未打刻をした人へ、本人にて振り返りと再発防止を宣言をする。
【解答】
(1)× 本人だけでなく、会社・管理者にも責任が及びます。
(2)× 勤怠への手入力を絶対にしないこと
(3)× 当月を含む直近3ヵ月の間に計2回以上未打刻