ぱぱちぇの心も身体も健やかになるブログ

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【お勉強】労務管理(労働時間管理)【昇格試験】

タイムカードや勤怠データの操作によるサービス残業はダメですよ!

職場での労働時間管理の不正を抑制するための取組みを記します。

 

【○谷工場にて未払い残業が発覚】

職場ぐるみで未払い残業(労働時間未計上)を行っていた。

  ⇓法令違反!

【労働基準監督署からの是正勧告】

賃金の未払いと36協定を違反したことによる是正勧告

未払い残業は、本人の判断で行ったとしても、本人だけでなく、会社・管理者にも責任が及びます。

 

IDカードを忘れてしまった場合の対応

【目的】

勤怠データの手入力を無くし、勤怠修正によるサービス残業(未払い残業)を防止する

【運用ルール】

①警備室で臨時カードを発行する。

②入門・出勤・退勤・出門を通常通り打刻する。

③翌日、人事Gが臨時カード貸出台帳を確認し、臨時カード打刻と氏名コードを紐づけする。

④職場にて勤怠へ打刻データを投入する。

⇒勤怠への手入力を絶対にしないこと。

 

勤怠未打刻低減に向けた取り組み

【対象者】組合員で当月未打刻を発生させ、かつ当月を含む直近3ヵ月の間に計2回以上未打刻をした人

【実施内容】

①対象月の翌月上旬に人事Gにて抽出⇒部長・GMへ連絡

②本人にて振り返りと再発防止を宣言

 

【まとめ】

サービス残業が発覚し、労働基準監督署から是正勧告を受けて、勤怠に手入力できなくすること、かつ、タイムカード未打刻の場合の罰則を設けました。

 

 

【問題】○か×か

(1)未払い残業は、本人の判断で行ったとしても、本人だけで、会社・管理者にも責任が及ばない。

 

(2)IDカードを忘れたときは、勤怠データを手入力してよい。

 

(3)勤怠未打刻低減に向けた取り組みとして、組合員で当月未打刻を発生させ、かつ当月を含む直近3ヵ月の間に計3回以上未打刻をした人へ、本人にて振り返りと再発防止を宣言をする。

 

 

 

 

 

【解答】

(1)×  本人だけでなく、会社・管理者にも責任が及びます。

(2)×  勤怠への手入力を絶対にしないこと

(3)×  当月を含む直近3ヵ月の間に計2回以上未打刻