まだまだ連休が続く ぱぱちぇです。
今日から仕事が始まる方も多いかと思います。
そんな中、ポストを覗くと固定資産税の納税通知書が届いておりました。
固定資産税に徴収猶予制度
封筒の表には目立つように、
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方は、
徴収猶予の制度がありますので、電話でお問い合わせください。
と記されております。
給付金(4人家族なので40万円)が支給された後、窓口でお支払いしようと考えていたので、いつ支払われるか問い合わました。
市役所職員「10万円給付につきましては、5月下旬ごろ通知書類を郵送します。」
僕「エー! 固定資産税の納付期限が6月1日なので、もう少し早く郵送されませんか? 銀行のATMで入金確認して、そのまま窓口で固定資産税を支払いたいんだけど…」
市役所職員「申し訳ありません。こればっかりは…マイナンバーカードがあって、個別に申請すれば、早く給付を受けることができますよ。」
僕「そうですか。マイナンバーカードないし、困窮しているわけでもないので。対応ありがとうございます。」
で会話は終了しました。
ただ給付金をいただいて、そのお金で固定資産税(と自動車税)を支払いたかっただけです。
そんなしょうもない理由で市役所に電話して、業務の邪魔をして申し訳ありませんでした。クレーマーじゃないよ。
あらためて固定資産税とは
固定資産税とは、不動産の価値を評価し算定した価額
僕の支払うべき固定資産税は10万3,900円
全額を6月1日までに一気に支払うか、4回に分けて支払うかです。
課税標準額は
固定資産税:5,923,000円
都市計画税:7,019,000円
※課税標準額は税額計算の基礎となる金額
税率は
固定資産税:1.4/100
都市計画税:0.3/100
税金の内訳
固定資産税額:82,900円 ※5,923,000×1.4/100=82,922(下2桁切り捨て)
都市計画税額:21,000円 ※7,019,000×0.3/100=21,057(下2桁切り捨て)
合計:103,900円
※課税標準額に一定の税率をかけた税額
今回わかったこと
・固定資産税には猶予制度がある
・積極的に申請をしないと5月中に給付金を受け取れない
・マイナンバーカードは有事の時に役立つ
・課税標準額は税額計算の基礎となる金額で一定の税率をかけることで固定資産税の税額が決定
みなさん、ありがたく10万円を受け取って、税金(固定資産税・自動車税等)として国庫にお返しする分はお返しましょう。
そして、慎ましく、たまにはプチ贅沢してコロナ不況を乗り切りましょう~。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
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