いわゆる住民税
令和4年度の給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収額の決定通知書が配布されました。
税額の内容をよく調べることもなく、こんなものかと一瞥して引き出しにしまってしまうことは、世の中の仕組みの一つに背を向けていると思い、最低限を調べてみることにしました。
今年、6月から住民税として月々33,500円も納税します。
どういう計算でそんな金額になったのか、紐解いてみます。
給与収入
昨年度令和3年度の給与収入は
7,288,034円
47歳、妻と子供二人でつつましく暮らすには問題ない額です。
子どもの教育費が増えてきているので、もうちょっとほしいな。
給与所得(所得金額調整控除後)
所得控除額は、以下の表より算出できます。
給与収入は7,288,034円だから、総所得金額は、
7,288,034×0.9-1,100,000=5,459,230
所得控除
社会保険料
社会保険料は、雇用保険、健康保険、厚生年金、介護保険の合計で、
905,639円
制度設計した人、取り過ぎですよ。
4月度の給与明細によると、
【雇用保険】 1,344円
【健康保険】15,510円
【厚生年金】43,005円
【介護保険】 4,653円
月々のこれらの支払いは受け入れるとして、ボーナスから取り過ぎです。
7月のボーナス明細でチェックします。
小規模企業共済
60,000円
何のことかわからないので総務に確認したところ、
確定拠出年金のマッチング拠出分とのこと
非課税枠の利用の兼ね合いで、税法中では小規模企業共済で扱われるそうです。
マッチング拠出を月々5,000円給料から拠出して、その1年分60,000円所得控除になり
確定拠出年金の運用分を増やし、目指せ退職金2,000万円です。
生命保険料控除
63,000円
令和3年度に支払い年末調整に申請した保険料は、
旧生命保険が、237,575円
新生命保険が、62,064円
これを、生命保険料控除に当てはめると、
旧生命保険が、237,575円だから、控除額 35,000円
新生命保険が、62,064円だから、控除額 28,000円
合計は、63,000円
保険金掛け過ぎですね。
おかげで控除額は上限です。
地震保険料控除
10,413円
令和3年度に支払い年末調整に申請した地震保険料は、
20,826円
地震保険料は、50,000円以下の場合、支払額の1/2のため、
地震保険料控除額は、10,413円
この保険に関しては、東日本大震災のことを思うと払い損になって欲しいですね。
基礎控除
430,000円
普通のサラリーマンは、年収2,400万以下だと思います。
私も例外ではなく、年収728万円のため、
基礎控除額は、430,000円
一律の43万円はどうやって決めたんだろう。
もっと増やしてくれたら減税になるんだけど…
所得控除合計
1,469,052円
【社会保険料】 905,639円
【小規模企業共済】 60,000円
(マッチング拠出)
【生命保険料】 63,000円
【地震保険料】 10,413円
【基礎】 430,000円
【合計】 1,469,052円
146万円も控除されるんですね。
もっと基礎控除43万円の部分を増やして欲しいですね。
生命保険もマッチング拠出も上限なので、
今年度はふるさと納税を活用して減税しよう。
課税標準額
3,990,000円
(総所得金額)5,459,230-(所得控除合計)1,469,052= 3,990,178円
千円未満は切り捨てなんですね。
税額(市民税・県民税)
402,000円
住民税40万円も払っているんですね。
市民税6%、県民税4%
市民税・県民税の算出方法は、
【市民税】3,990,000×0.06=239,400円
【県民税】3,990,000×0.04=159,600円
税額控除額 市民税1,500円、県民税1,000円(私の場合)
均等割額 市民税3,500円、県民税2,000円
差引納付額(市民税+県民税)は、
(239,400-1,500+3,500)+(159,600-1,000+2,000)= 402,000
月々の納付額
月々の納付額は、
402,000/12ヶ月=33,500円
まとめ
給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書をあらためて見てみます。
728万円稼いで、146万円所得控除され、399万円課税され、40.2万円住民税としてお上に納め、月々33,500円給料から天引きされます。
ちゃんと真面目に働いて、納めるべきもの納めているのだから、お上は税金を有効に使ってくださいね。
それにしても、月々33,500円は高いよ…
くどいか!
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。